試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の9(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一廃止措置計画に係る試験研究用等原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。
- 二核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
- 三核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 四廃止措置の実施が核燃料物質等又は試験研究用等原子炉による災害の防止上適切なものであること。
- 2.前項の規定にかかわらず、使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る当該試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9に定められた規定で、「法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9の条文原文は「法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の8です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の10です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_9
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