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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条(設計及び工事の計画の認可の申請)

  1. 法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  4. 三次の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
  5. 一原子炉本体
  6. 二核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
  7. 三原子炉冷却系統施設
  8. 四計測制御系統施設
  9. 五放射性廃棄物の廃棄施設
  10. 六放射線管理施設
  11. 七原子炉格納施設
  12. 八その他試験研究用等原子炉の附属施設
  13. 四工事工程表
  14. 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  15. 六試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由
  16. 2.前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十八条の二の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
  17. 3.設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
  18. 4.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

設計及び工事の計画の認可の申請とは何ですか?

定義設計及び工事の計画の認可の申請とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条(設計及び工事の計画の認可の申請)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第2条の2です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3

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