試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の10(定期事業者検査の記録)
- 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一検査年月日
- 二検査の対象
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を行つた者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七検査の実施に係る組織
- 八検査の実施に係る工程管理
- 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 十検査記録の管理に関する事項
- 十一検査に係る教育訓練に関する事項
- 2.定期事業者検査の結果の記録は、その試験研究用等原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
この条文の基本情報
定期事業者検査の記録とは何ですか?
定義定期事業者検査の記録とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の10に定められた規定で、「定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の10(定期事業者検査の記録)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の10の条文原文は「定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の10の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の9です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の10の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の11です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。