核燃料物質の使用等に関する規則 第2条(変更の許可の申請)
- 令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に規定する事項を記載するものとする。
- 2.法第五十二条第二項第二号、第三号又は第七号から第十号までに掲げる事項の変更に係る令第四十条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
- 一変更後における法第五十三条第二号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。)
- 二変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書
- 三変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書
- 四変更後における使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し一通とする。
この条文の基本情報
変更の許可の申請とは何ですか?
定義変更の許可の申請とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条に定められた規定で、「令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条(変更の許可の申請)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の条文原文は「令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第1条の3です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。