核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の10(合併及び分割の認可の申請)
- 法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第六号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
- 二合併後存続する法人又は吸収分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人が現に使用者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書
- 三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
- 四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の役員となるべき者の氏名及び履歴
- 五前号に規定する法人が法第五十四条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 六使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 七その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
- 2.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
合併及び分割の認可の申請とは何ですか?
定義合併及び分割の認可の申請とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の10に定められた規定で、「法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の10(合併及び分割の認可の申請)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の10の条文原文は「法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければなら…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の10の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の8〜2の9です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の10の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_10
核燃料物質の使用等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。