核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11の6(放射性物質による汚染の状況等の測定)
- 法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
- 二放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
- 三放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
- 四前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
この条文の基本情報
放射性物質による汚染の状況等の測定とは何ですか?
定義放射性物質による汚染の状況等の測定とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の6に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の6(放射性物質による汚染の状況等の測定)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の6の条文原文は「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の6の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の5です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の6の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の7です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_11_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。