核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の12(保安規定)
- 法第五十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
- 二品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
- 三使用施設等の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
- 四使用施設等の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
- 五使用施設等の操作に関することであつて、次に掲げるもの
- 六管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
- 七線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
- 八排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
- 九放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
- 十核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
- 十一放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
- 十二非常の場合に講ずべき処置に関すること。
- 十三設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置に関すること。
- 十四使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
- 十五使用施設等の施設管理に関すること(使用前検査の実施に関することを含む。)。
- 十六保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用者との共有に関すること。
- 十七不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
- 十八その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項
- 2.法第五十七条の五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
- 二品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
- 三廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
- 四廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
- 五廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
- 六使用施設等の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
- 七保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
- 八管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
- 九排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
- 十線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
- 十一放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
- 十二核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
- 十三放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
- 十四非常の場合に講ずべき処置に関すること。
- 十五設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置に関すること。
- 十六使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
- 十七廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
- 十八使用施設等の施設管理に関すること(使用前検査の実施に関することを含む。)。
- 十九保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用者との共有に関すること。
- 二十不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
- 二十一廃止措置の管理に関すること。
- 二十二その他使用施設等又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
- 3.前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
- 4.第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
保安規定とは何ですか?
定義保安規定とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12(保安規定)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12の条文原文は「法第五十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の13です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の12の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。