核燃料物質の使用等に関する規則 第4条(核物質防護管理者の選任等)
- 法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第五十七条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の選任等とは何ですか?
定義核物質防護管理者の選任等とは、核燃料物質の使用等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第4条(核物質防護管理者の選任等)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第4条の条文原文は「法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第4条の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第3条です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第4条の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/4
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