核燃料物質の使用等に関する規則 第6条(廃止措置として行うべき事項)
法第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
この条文の基本情報
廃止措置として行うべき事項とは何ですか?
定義廃止措置として行うべき事項とは、核燃料物質の使用等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条(廃止措置として行うべき事項)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の条文原文は「法第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第5条です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/6
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