戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令本文は、日本の戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令に含まれる条文です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の公布日は昭和32年6月1日です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010027 - 本サイト収録
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000010027/main
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