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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第3条(記名)

引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第九条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

この条文の基本情報

記名とは何ですか?

定義記名とは、引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第3条に定められた規定で、「引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第九条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第3条(記名)は、日本の引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第3条の条文原文は「引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第九条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚…」で始まります。
  3. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和32年6月12日です。
  4. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第3条の前の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第2条です。
  6. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第3条の次の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040049
  • 本サイト収録引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000040049/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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