引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第5条(元利金の支払)
- 引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。
- 2.前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後九年六月間に元利均等償還の方法により毎年五月三十一日において支払うものとする。
- 3.前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
この条文の基本情報
元利金の支払とは何ですか?
定義元利金の支払とは、引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第5条に定められた規定で、「引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第5条(元利金の支払)は、日本の引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第5条の条文原文は「引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。」で始まります。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和32年6月12日です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第5条の前の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第4条です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第5条の次の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040049 - 本サイト収録
引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000040049/5
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