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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第1条(療養の給付の担当の範囲)

保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。

この条文の基本情報

療養の給付の担当の範囲とは何ですか?

定義療養の給付の担当の範囲とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第1条に定められた規定で、「保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第1条(療養の給付の担当の範囲)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第1条の条文原文は「保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。」で始まります。
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第1条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
  • 本サイト収録保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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