保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第10条(調剤録の記載)
保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
調剤録の記載とは何ですか?
定義調剤録の記載とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条に定められた規定で、「保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条(調剤録の記載)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条の条文原文は「保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条の2です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条の2です。
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- 正式書式
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016 - 本サイト収録
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。