保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の2(適正な手続の確保)
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
この条文の基本情報
適正な手続の確保とは何ですか?
定義適正な手続の確保とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の2に定められた規定で、「保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の2(適正な手続の確保)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の2の条文原文は「保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る…」で始まります。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の2の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の2の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3です。
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- 正式書式
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016 - 本サイト収録
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/2_2
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