保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第3条(処方箋の確認等)
- 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
- 一保険医等が交付した処方箋
- 二法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
- 三患者の提出し、又は提示する資格確認書
- 四当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
- 五その他厚生労働大臣が定める方法
- 2.患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第二号又は第四号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第二号又は第四号に掲げる方法により」とする。
- 3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。
- 4.保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
処方箋の確認等とは何ですか?
定義処方箋の確認等とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条に定められた規定で、「保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条(処方箋の確認等)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条の条文原文は「保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。」で始まります。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の4です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条の2です。
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- 正式書式
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016 - 本サイト収録
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。