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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第4条(患者負担金の受領)

  1. 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額(同条第二項第一号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
  2. 2.保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。

この条文の基本情報

患者負担金の受領とは何ですか?

定義患者負担金の受領とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条に定められた規定で、「保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条(患者負担金の受領)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の条文原文は「保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各…」で始まります。
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条の2です。
  6. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
  • 本サイト収録保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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