保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第7条(通知)
- 保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
- 一正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。
- 二詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条に定められた規定で、「保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条(通知)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条の条文原文は「保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。」で始まります。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第6条です。
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016 - 本サイト収録
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/7
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。