公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 第2条(都道府県知事による統制額の指定)
都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事による統制額の指定とは何ですか?
定義都道府県知事による統制額の指定とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条(都道府県知事による統制額の指定)は、日本の公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の条文原文は「都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものと…」で始まります。
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の公布日は昭和32年9月12日です。
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の前の条は公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第1条です。
- 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の次の条は公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100038 - 本サイト収録
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100038/2
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。