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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第1条の2(製錬の事業の指定の申請)

  1. 法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
  2. 一法第三条第二項第三号及び第四号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。
  3. 二法第三条第二項第三号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。
  4. 三法第三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  5. 四法第三条第二項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
  6. 2.前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
  7. 一次の事項を記載した事業計画書
  8. 二申請者の技術的能力に関する説明書
  9. 三製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
  10. 四製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  11. 五現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
  12. 六法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  13. 七法第三条第一項の指定を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
  14. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
  15. 4.法第三条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第七号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

この条文の基本情報

製錬の事業の指定の申請とは何ですか?

定義製錬の事業の指定の申請とは、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の2(製錬の事業の指定の申請)は、日本の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の2の条文原文は「法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の2の前の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条です。
  6. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の2の次の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000402001
  • 本サイト収録核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000402001/1_2

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