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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第4条(変更等の届出)

法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第4条に定められた規定で、「法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第4条(変更等の届出)は、日本の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第4条の条文原文は「法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」で始まります。
  3. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第4条の前の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第3条です。
  6. 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第4条の次の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000402001
  • 本サイト収録核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000402001/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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