核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条の6(国際規制物資の使用の届出)
- 製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
- 三国際規制物資の種類及び数量
- 四予定使用期間
- 2.前項第三号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
- 3.第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
この条文の基本情報
国際規制物資の使用の届出とは何ですか?
定義国際規制物資の使用の届出とは、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6に定められた規定で、「製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6(国際規制物資の使用の届出)は、日本の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6の条文原文は「製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制…」で始まります。
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6の前の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の5の16です。
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6の次の条は核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第7条の6の2です。
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- 正式書式
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000402001 - 本サイト収録
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000402001/7_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。