鉱害賠償供託金配当令施行規則 第2条(申出の手続)
令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申出の手続とは何ですか?
定義申出の手続とは、鉱害賠償供託金配当令施行規則第2条に定められた規定で、「令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第2条(申出の手続)は、日本の鉱害賠償供託金配当令施行規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第2条の条文原文は「令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則の公布日は昭和32年2月2日です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第2条の前の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第1条です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第2条の次の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第3条です。
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- 正式書式
鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000410001 - 本サイト収録
鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000410001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。