鉱害賠償供託金配当令施行規則 第5条
- 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
- 2.議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第5条は、日本の鉱害賠償供託金配当令施行規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第5条の条文原文は「議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。」で始まります。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則の公布日は昭和32年2月2日です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第5条の前の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第4条です。
- 鉱害賠償供託金配当令施行規則第5条の次の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第6条です。
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- 正式書式
鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000410001 - 本サイト収録
鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000410001/5
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