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鉱害賠償供託金配当令施行規則 第9条(配当の実施)

  1. 経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

配当の実施とは何ですか?

定義配当の実施とは、鉱害賠償供託金配当令施行規則第9条に定められた規定で、「経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償供託金配当令施行規則第9条(配当の実施)は、日本の鉱害賠償供託金配当令施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償供託金配当令施行規則第9条の条文原文は「経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式に準じて作成した支払…」で始まります。
  3. 鉱害賠償供託金配当令施行規則の公布日は昭和32年2月2日です。
  4. 鉱害賠償供託金配当令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱害賠償供託金配当令施行規則第9条の前の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第8条です。
  6. 鉱害賠償供託金配当令施行規則第9条の次の条は鉱害賠償供託金配当令施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000410001
  • 本サイト収録鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000410001/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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