危険物船舶運送及び貯蔵規則 第2条(用語)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一危険物1次に掲げるものをいう。2
- 2.1_2 ばら積み液体危険物1ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。2
- 二常用危険物1船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。2
- 3.2_2 小型容器1収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。2
- 4.2_3 大型容器1内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。2
- 5.2_4 IBC容器1内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。2
- 6.2_5 ポータブルタンク1小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。2
- 7.2_6 高圧容器1高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。2
- 8.2_7 フレキシブルバルクコンテナ1内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。2
- 三甲板上積載1危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。2
- 四甲板上カバー積載1危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。2
- 五甲板上室内積載1危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。2
- 六甲板下積載1危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。2
- 七甲板間積載1危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。2
- 八倉内積載1危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。2
- 九はしけ1危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。2
- 十タンカー1危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。2
- 十一タンク船1危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。2
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条(用語)は、日本の危険物船舶運送及び貯蔵規則に含まれる条文です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条は第一編 総則に置かれています。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則の公布日は昭和32年8月20日です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条の前の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第1条の2です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条の次の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800030 - 本サイト収録
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800030/2