危険物船舶運送及び貯蔵規則 第263条(発火源の除去)
告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。)を積載する船舶には、当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に発火源となる機器又は設備を設けてはならない。
この条文の基本情報
発火源の除去とは何ですか?
定義発火源の除去とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条に定められた規定で、「告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条(発火源の除去)は、日本の危険物船舶運送及び貯蔵規則に含まれる条文です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条の条文原文は「告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。」で始まります。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条は第二款に置かれています。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則の公布日は昭和32年8月20日です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条の前の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第262条です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第263条の次の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第264条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800030 - 本サイト収録
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800030/263