危険物船舶運送及び貯蔵規則 第331条(静電気による発火危険の防止)
- 引火性液体物質を運送する場合は、静電気による発火の危険を防止するため、次に掲げるところによらなければならない。
- 一引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において、ビニール又は化学繊維製のいす、カーペット等の人体を帯電させやすいものを使用しないこと。
- 二人体に帯電した電荷を放散するための措置を講じること。
- 三引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において作業を行う者は、帯電防止作業服及び帯電防止作業靴を着用すること。
- 四タンク内に引火性液体物質(導電率が十分大きいものを除く。)を積み込む場合は、注入管の下端部、配管支持架台等の構造物が液面下に没するまで、当該引火性液体物質の注入管内の流速を毎秒一メートル以下とすること(油面電位を抑制する措置が講じられている場合又は当該タンク内のガスの状態が不活性となつている場合を除く。)。
この条文の基本情報
静電気による発火危険の防止とは何ですか?
定義静電気による発火危険の防止とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条に定められた規定で、「引火性液体物質を運送する場合は、静電気による発火の危険を防止するため、次に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条(静電気による発火危険の防止)は、日本の危険物船舶運送及び貯蔵規則に含まれる条文です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条の条文原文は「引火性液体物質を運送する場合は、静電気による発火の危険を防止するため、次に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条は第四節に置かれています。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則の公布日は昭和32年8月20日です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条の前の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第330条です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第331条の次の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第332条です。
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- 正式書式
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第331条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800030 - 本サイト収録
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800030/331