危険物船舶運送及び貯蔵規則 第369条(油ランプ等の格納)
貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。
この条文の基本情報
油ランプ等の格納とは何ですか?
定義油ランプ等の格納とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条に定められた規定で、「貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条(油ランプ等の格納)は、日本の危険物船舶運送及び貯蔵規則に含まれる条文です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条の条文原文は「貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。」で始まります。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条は第一章に置かれています。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則の公布日は昭和32年8月20日です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条の前の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第368条です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第369条の次の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第370条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第369条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800030 - 本サイト収録
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800030/369