危険物船舶運送及び貯蔵規則 第39条(危険物運送船適合証の有効期間)
- 危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。
- 2.従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第五条第一項第一号に規定する定期検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条において「定期検査等」という。)を受け、当該定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。
この条文の基本情報
危険物運送船適合証の有効期間とは何ですか?
定義危険物運送船適合証の有効期間とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条に定められた規定で、「危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条(危険物運送船適合証の有効期間)は、日本の危険物船舶運送及び貯蔵規則に含まれる条文です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条の条文原文は「危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。」で始まります。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条は第三節 危険物を運送する船舶の要件に置かれています。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則の公布日は昭和32年8月20日です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条の前の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第38条の2です。
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則第39条の次の条は危険物船舶運送及び貯蔵規則第40条です。
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- 正式書式
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800030 - 本サイト収録
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800030/39