内航海運組合法施行規則 第1条(団体協約の締結の認可の申請)
- 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十条第一項前段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第一項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第十三条まで同じ。)に提出しなければならない。
- 一締結の理由を記載した書面
- 二締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
この条文の基本情報
団体協約の締結の認可の申請とは何ですか?
定義団体協約の締結の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第1条に定められた規定で、「内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第1条(団体協約の締結の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第1条の条文原文は「内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第1条の次の条は内航海運組合法施行規則第2条です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/1
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