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内航海運組合法施行規則 第1条(団体協約の締結の認可の申請)

  1. 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十条第一項前段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第一項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第十三条まで同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一締結の理由を記載した書面
  3. 二締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

この条文の基本情報

団体協約の締結の認可の申請とは何ですか?

定義団体協約の締結の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第1条に定められた規定で、「内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行規則第1条(団体協約の締結の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行規則第1条の条文原文は「内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
  4. 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運組合法施行規則第1条の次の条は内航海運組合法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039
  • 本サイト収録内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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