受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航海運組合法施行規則 第14条(役員の変更の届出)

海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等の設立又は合併に関する国土交通大臣の職権が内航海運組合法施行令第一項の規定により地方運輸局長に委任されている場合は当該地方運輸局長)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

役員の変更の届出とは何ですか?

定義役員の変更の届出とは、内航海運組合法施行規則第14条に定められた規定で、「海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行規則第14条(役員の変更の届出)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行規則第14条の条文原文は「海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等…」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
  4. 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運組合法施行規則第14条の前の条は内航海運組合法施行規則第13条です。
  6. 内航海運組合法施行規則第14条の次の条は内航海運組合法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039
  • 本サイト収録内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内航海運組合法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›