内航海運組合法施行規則 第14条(役員の変更の届出)
海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等の設立又は合併に関する国土交通大臣の職権が内航海運組合法施行令第一項の規定により地方運輸局長に委任されている場合は当該地方運輸局長)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
役員の変更の届出とは何ですか?
定義役員の変更の届出とは、内航海運組合法施行規則第14条に定められた規定で、「海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第14条(役員の変更の届出)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第14条の条文原文は「海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等…」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第14条の前の条は内航海運組合法施行規則第13条です。
- 内航海運組合法施行規則第14条の次の条は内航海運組合法施行規則第15条です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/14
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