内航海運組合法施行規則 第7条の2(電磁的方法)
- 法第二十一条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(法第三十八条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第八条の六において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、内航海運組合法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第二十一条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第7条の2(電磁的方法)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第7条の2の条文原文は「法第二十一条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第7条の2の前の条は内航海運組合法施行規則第7条です。
- 内航海運組合法施行規則第7条の2の次の条は内航海運組合法施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/7_2
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