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内航海運組合法施行規則 第8条(設立の認可の申請)

  1. 法第二十八条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、海運組合等の設立の認可を受けようとする者は、次の書類を添え、定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面
  3. 二役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 三組合員又は会員(以下「組合員等」という。)となる者の名簿
  5. 四創立総会の議事録の謄本
  6. 五組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面

この条文の基本情報

設立の認可の申請とは何ですか?

定義設立の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十八条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行規則第8条(設立の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行規則第8条の条文原文は「法第二十八条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
  4. 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運組合法施行規則第8条の前の条は内航海運組合法施行規則第7条の3です。
  6. 内航海運組合法施行規則第8条の次の条は内航海運組合法施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039
  • 本サイト収録内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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