毎月勤労統計調査規則 第12条(統計調査員)
全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。
この条文の基本情報
統計調査員とは何ですか?
定義統計調査員とは、毎月勤労統計調査規則第12条に定められた規定で、「全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第12条(統計調査員)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第12条の条文原文は「全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第12条の前の条は毎月勤労統計調査規則第10〜11条です。
- 毎月勤労統計調査規則第12条の次の条は毎月勤労統計調査規則第12条の2です。
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- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/12
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