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毎月勤労統計調査規則 第17条(調査票の提出)

  1. 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
  2. 2.毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

調査票の提出とは何ですか?

定義調査票の提出とは、毎月勤労統計調査規則第17条に定められた規定で、「前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第17条(調査票の提出)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第17条の条文原文は「前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提…」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第17条の前の条は毎月勤労統計調査規則第16条です。
  6. 毎月勤労統計調査規則第17条の次の条は毎月勤労統計調査規則第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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