毎月勤労統計調査規則 第21条
- 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第21条は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第21条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)とし…」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第21条の前の条は毎月勤労統計調査規則第20条です。
- 毎月勤労統計調査規則第21条の次の条は毎月勤労統計調査規則第22条です。
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- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。