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毎月勤労統計調査規則 第6条(調査の範囲)

  1. 毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。
  2. 一鉱業、採石業、砂利採取業
  3. 二建設業
  4. 三製造業
  5. 四電気・ガス・熱供給・水道業
  6. 五情報通信業
  7. 六運輸業、郵便業
  8. 七卸売業、小売業
  9. 八金融業、保険業
  10. 九不動産業、物品賃貸業
  11. 十学術研究、専門・技術サービス業
  12. 十一宿泊業、飲食サービス業
  13. 十二生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
  14. 十三教育、学習支援業
  15. 十四医療、福祉
  16. 十五複合サービス事業
  17. 十六サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)

この条文の基本情報

調査の範囲とは何ですか?

定義調査の範囲とは、毎月勤労統計調査規則第6条に定められた規定で、「毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第6条(調査の範囲)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第6条の条文原文は「毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第6条の前の条は毎月勤労統計調査規則第5条です。
  6. 毎月勤労統計調査規則第6条の次の条は毎月勤労統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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