毎月勤労統計調査規則 第9条(調査票)
- 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。
- 2.地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。
- 3.特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。
この条文の基本情報
調査票とは何ですか?
定義調査票とは、毎月勤労統計調査規則第9条に定められた規定で、「全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第9条(調査票)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第9条の条文原文は「全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第9条の前の条は毎月勤労統計調査規則第8条です。
- 毎月勤労統計調査規則第9条の次の条は毎月勤労統計調査規則第10〜11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。