受講中の講座ブックマーク無料で登録

毎月勤労統計調査規則 第9条(調査票)

  1. 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。
  2. 2.地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。
  3. 3.特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

この条文の基本情報

調査票とは何ですか?

定義調査票とは、毎月勤労統計調査規則第9条に定められた規定で、「全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第9条(調査票)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第9条の条文原文は「全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第9条の前の条は毎月勤労統計調査規則第8条です。
  6. 毎月勤労統計調査規則第9条の次の条は毎月勤労統計調査規則第10〜11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

毎月勤労統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›