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労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令 本文

労働基準法第七十六条第二項の規定により常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、昭和三十二年七月以後の四半期ごとの平均給与額と昭和三十二年六月以前の労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額(以下「昭和三十二年六月以前の平均給与額」という。)とを比較するときは、昭和三十二年七月以後の四半期の平均給与額と、昭和三十二年六月以前の平均給与額に厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の昭和三十二年七月から九月までの平均給与額と毎月勤労統計における常用労働者を三十人以上雇用する当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の同期間の平均給与額との比率を乗じて得た額とによつて行うものとする。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令本文は、日本の労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令本文の条文原文は「労働基準法第七十六条第二項の規定により常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、昭和三十二年七月以後…」で始まります。
  3. 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令の公布日は昭和32年12月26日です。
  4. 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令(昭和三十二年労働省令第二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000022
  • 本サイト収録労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令(昭和三十二年労働省令第二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000022/main

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