宅地建物取引業法施行規則 第26条(寄託金保管簿の記載事項等)
- 法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管番号
- 二手付金等寄託契約を締結した年月日
- 三民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
- 四寄託金を受領した年月日
- 五受領した寄託金の額
- 六寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
- 七質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
- 八寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
- 九保管期間の終了予定年月日
- 十寄託金を支払つた年月日
- 十一支払つた寄託金の額
- 十二寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
- 3.指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
- 4.法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
この条文の基本情報
寄託金保管簿の記載事項等とは何ですか?
定義寄託金保管簿の記載事項等とは、宅地建物取引業法施行規則第26条に定められた規定で、「法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第26条(寄託金保管簿の記載事項等)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第26条の条文原文は「法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第26条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第25条の9です。
- 宅地建物取引業法施行規則第26条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第26条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。