宅地建物取引業法施行規則 第4条の2(免許証の書換え交付の申請)
- 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
- 2.前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付の申請とは何ですか?
定義免許証の書換え交付の申請とは、宅地建物取引業法施行規則第4条の2に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第4条の2(免許証の書換え交付の申請)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第4条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事…」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第4条の2の前の条は宅地建物取引業法施行規則第4条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第4条の2の次の条は宅地建物取引業法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/4_2
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