宅地建物取引業法施行規則 第5条の2(変更の手続)
- 法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による変更届出書により行うものとする。
- 2.法第九条第二項において準用する法第四条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める書面は、第一条の二第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる書面とする。
- 3.第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
この条文の基本情報
変更の手続とは何ですか?
定義変更の手続とは、宅地建物取引業法施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による変更届出書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第5条の2(変更の手続)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第5条の2の条文原文は「法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による変更届出書により行うものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第5条の2の前の条は宅地建物取引業法施行規則第5条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第5条の2の次の条は宅地建物取引業法施行規則第5条の3です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/5_2
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