特定多目的ダム法施行規則 第1条(基本計画の公示)
- 特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 2.基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
基本計画の公示とは何ですか?
定義基本計画の公示とは、特定多目的ダム法施行規則第1条に定められた規定で、「特定多目的ダム法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行規則第1条(基本計画の公示)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行規則第1条の条文原文は「特定多目的ダム法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
- 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行規則第1条の次の条は特定多目的ダム法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/1
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