受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定多目的ダム法施行規則 第1条(基本計画の公示)

  1. 特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 2.基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。

この条文の基本情報

基本計画の公示とは何ですか?

定義基本計画の公示とは、特定多目的ダム法施行規則第1条に定められた規定で、「特定多目的ダム法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多目的ダム法施行規則第1条(基本計画の公示)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定多目的ダム法施行規則第1条の条文原文は「特定多目的ダム法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
  4. 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多目的ダム法施行規則第1条の次の条は特定多目的ダム法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018
  • 本サイト収録特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特定多目的ダム法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›