特定多目的ダム法施行規則 第6条(建設の完了の公示)
法第十四条の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
建設の完了の公示とは何ですか?
定義建設の完了の公示とは、特定多目的ダム法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十四条の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行規則第6条(建設の完了の公示)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行規則第6条の条文原文は「法第十四条の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
- 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行規則第6条の前の条は特定多目的ダム法施行規則第5条です。
- 特定多目的ダム法施行規則第6条の次の条は特定多目的ダム法施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。