犯罪捜査規範 第160条(医師等の助力)
身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。
この条文の基本情報
医師等の助力とは何ですか?
定義医師等の助力とは、犯罪捜査規範第160条に定められた規定で、「身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第160条(医師等の助力)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第160条の条文原文は「身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第160条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第160条の前の条は犯罪捜査規範第159条です。
- 犯罪捜査規範第160条の次の条は犯罪捜査規範第161条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/160