犯罪捜査規範 第200条(微罪処分の際の処置)
- 第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
- 一被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
- 二親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
- 三被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
この条文の基本情報
微罪処分の際の処置とは何ですか?
定義微罪処分の際の処置とは、犯罪捜査規範第200条に定められた規定で、「第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第200条(微罪処分の際の処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第200条の条文原文は「第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第200条は第十一章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第200条の前の条は犯罪捜査規範第199条です。
- 犯罪捜査規範第200条の次の条は犯罪捜査規範第201条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/200