犯罪捜査規範 第222条(交通法令違反事件簿)
交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
交通法令違反事件簿とは何ですか?
定義交通法令違反事件簿とは、犯罪捜査規範第222条に定められた規定で、「交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第1…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第222条(交通法令違反事件簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第222条の条文原文は「交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第1…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第222条は第十三章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第222条の前の条は犯罪捜査規範第221条です。
- 犯罪捜査規範第222条の次の条は犯罪捜査規範第223条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第222条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/222