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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第11条(研究職俸給表の適用範囲)

研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。ただし、教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

この条文の基本情報

研究職俸給表の適用範囲とは何ですか?

定義研究職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第11条に定められた規定で、「研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第11条(研究職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第11条の条文原文は「研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又…」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第11条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第10条です。
  6. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第11条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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