道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第2条(国の負担又は補助の割合の特例)
平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第八十八条を除く。)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
国の負担又は補助の割合の特例とは何ですか?
定義国の負担又は補助の割合の特例とは、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第八十八条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条(国の負担又は補助の割合の特例)は、日本の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の条文原文は「平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第八十八条を除く。」で始まります。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和33年3月31日です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の前の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第1条です。
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の次の条は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000034 - 本サイト収録
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000034/2
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